Q&A よくある質問

広域連合に関して

広域連合とは何ですか?

広域連合とは、平成6年度に新たに地方自治法で創設された特別地方公共団体で、地方公共団体の組合の一類型と位置付けられ、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項に基づき、平成20年4月から始まった後期高齢者医療制度を運営するために、各都道府県単位に区域内の全市町村が加入し、構成されています。

なぜ、広域連合を運営主体としたのですか?

市町村が国保と介護保険の二つの保険者として厳しい財政運営を強いられている状況にあったことに加え、今後ますます老人医療費の増大が見込まれることから、財政安定化を図る観点から広域化が必要であるとして、都道府県を単位とした広域連合を運営主体としました。

広域連合のメリットは何ですか?

メリットとしては、
1.財政基盤が大きくなることで、医療費の変動や被保険者の保険料額について、安定的な運営が図れる点
2.将来にわたって持続可能な保険運営を実施するため、中長期的な視点に立ち、被保険者の負担の標準化が図れる点
3.広域連合としての責任と権限を持った保険者機能を発揮し、給付と負担の明確化及び医療費の適正化を図れる点
4.事務の一元化により、事務の効率化や経費削減が図れる点
などが挙げられます。

議会に関して

広域連合議会の議員定数はどのようにして定めたのですか?

各市町村の意見を反映する観点から、各市町村1人を選出し、中核市の和歌山市につきましては、1人を追加することとしたことから、合計31人としました。

広域連合議員はどのようにして選ばれるのですか?

関係市町村の議会において行う間接選挙により行うこととしており、関係市町村の議会における選挙の方法としては、投票による方法と指名推選による方法があり、各市町村の実情に合わせて選択することになります。

議員の構成はどうなっていますか?

各市町村の議会議員から選出することとしています。

正副広域連合長及び広域連合議員等の任期は何年ですか?

広域連合長及び副広域連合長の任期は当該関係市町村の長としての任期により、また広域連合議員の任期は当該関係市町村の議会の議員としての任期によることとしています。

広域連合議会はいつ開催されるのですか?

定例会としては、各市町村議会の開催時期を考慮し、毎年2月頃と7月頃の2回開催としています。

広域連合議会に住民は直接関与できないのですか?

広域連合議会議員の選出方法は、地方自治法第291条の5第1項で直接選挙又は間接選挙によることが規定されていることから、議員の被選挙権については、広域連合規約において定めることとなります。
そこで、議員の被選挙権については、実際に保険料を負担する後期高齢者とするなど、市町村議会の議員等に限定しないことも可能ですが、他の都道府県広域連合の事例においても、そのほとんどが市町村長や市町村議会の議員等から選出されていることや、これらの人が住民の代表として選挙等により選ばれていることなどから、市町村の議会の議員により組織することとしたものです。

組織・運営に関して

広域連合はどのような組織で運営されるのですか?

各市町村の首長から選挙で選ばれる広域連合長(1人)、広域連合長が広域連合議会の承認を得て選任される副広域連合長(3人)、選挙管理委員会委員(4人)及び監査委員(2人)で組織し運営します。

広域連合長はどのようにして選ばれるのですか?

関係市町村の長が行う間接選挙により行われます。

副広域連合長はなぜ3名なのですか?

正副広域連合長を4名とし、市長から2名、町村長から2名といたしましたので、副連合長の人数を3名としました。

広域連合事務局の組織体制はどうなっているのですか?

組織体制は、事務局長(1名)、会計管理者(1名)、総務課(会計課を含む)(5名)、業務課(12名)、会計年度任用職員(5名)の計24名体制となっており、会計年度任用職員以外は、いずれも各市町と国保連合会からの派遣となっております。

広域連合と市町村の役割と事務分担はどうなるのですか?

広域連合が処理する事務は、保険料の決定、医療の給付など、財政責任を持つ運営主体としての保険者機能を有するものであり、市町村が処理する事務は、保険料の徴収と窓口業務を中心とする事務となります。

広域連合の運営に係る経費はどのように賄われるのですか?

広域連合の運営に係る共通経費、医療給付に要する経費、保険料その他の納付金を運営経費として、各市町村に負担していただくこととなります。

国及び県からの財政支援はどうなっているのですか?

国については、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療給付に係る定率の負担をはじめ、保険料軽減措置に要する経費などがあり、県については、国と同様に医療給付に係る定率負担のほか、財政安定化基金、高額医療費に対する支援、保険基盤安定制度などに対する財政支援をいただいております。

制度全般に関して

なぜ、後期高齢者医療制度に移行するのですか?

かつての老人保健制度は医療費の多寡に関わらず実際に要した医療費を公費と各保険者の拠出金で賄ってきたため、現役世代と高齢者世代の負担の不公平や医療費適正化の動機付けが働かないといった問題があったことから、新たな高齢者医療制度を創設し、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平で分かりやすい持続可能な医療制度とすることを目的としています。

医療制度に関して

後期高齢者医療制度の資格取得はいつからですか?

75歳の誕生日を迎えられますと自動的に資格を取得することになります。特に手続き等はございません。なお、資格確認書については誕生日までにお住まいの市町村から郵送又は手渡しで交付されます。

75歳未満の人でも後期高齢者医療制度に入ることは出来ますか?

65歳以上75歳未満の方で、一定の障害がある人は、申請により広域連合の認定を受けた方は後期高齢者医療制度の対象者となります。
※障害認定による資格取得の詳細はこちら

資格確認書はいつ頃手元に届けられるのですか?

資格確認書については誕生日までにお住まいの市町村から郵送又は手渡しで交付されます。

医療機関での負担割合はどのようになるのですか?

医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担割合は、所得に応じて1割、2割または3割(現役並み所得の方)となります。

被保険者の保険料はどのように変わるのですか?

後期高齢者医療制度では、75歳になると全員が国民健康保険や健康保険組合などそれまで加入していた医療保険から後期高齢者医療保険に移り、加入者全員が保険料を負担します。国民健康保険と違い、保険料は一人ひとりに賦課されます。

県内で引っ越し等により世帯構成が変わると保険料はかわりますか?

保険料計算の元となる世帯構成は、4月1日(年度途中で資格取得された方は資格取得日)時点での状況で判定されますので、その年度の保険料は変わりません。

保険料の軽減分等の財政補填はどうなるのですか?

保険料軽減分の財政補填については、法律の規定により公費で負担することとなります。 その負担割合は、都道府県4分の3、市町村4分の1となっています。

保険料はどのように徴収されるのですか?

被保険者の便益の向上や徴収事務の効率化の観点から、年金からの天引き(特別徴収)を行うこととしています。この対象者としましては、介護保険における年金天引きの範囲と同様に、年額18万円以上の年金を受給している方を対象としています。そこで、天引きが過大にならないように、介護保険料と合算した保険料額が年金額の2分の1を超える場合には、天引きの対象としないという措置を講じることとしています。
年金からの天引きとなっている方でも、口座振替による納付に変更することができます。詳しくは、お住まいの市町村の窓口にお問い合わせ下さい。また、特別徴収の対象とならない方はすべて普通徴収となり、納付書や口座振替の方法で納めていただくこととなります。

保険料が払えない場合はどのような対応となりますか?

納期限を過ぎても納付がない場合、法律に基づき督促状が送付されます。また、納期限までに納付された方との公平を図るため、延滞金が加算される場合があります。
滞納が続くと、電話や文書、訪問による催告が行われます。さらに、滞納処分の対象となり、財産調査により、年金、預貯金、給与、不動産等の財産が差し押さえられることがあります。また、特別な事情もなく、更に保険料の滞納が続くと、医療機関を受診した際、医療費の全額を窓口で支払う必要があり、その支払分を滞納保険料に充てることもあります。
このようなことにならないよう、保険料は納期内にきちんと納めるようにしましょう。

マイナ保険証・資格確認書に関して

資格確認書とは何ですか?

被保険者証のかわりになるものです。医療機関で提示すれば、今まで通り受診することができます。

既にマイナ保険証を利用していますが、令和7年7月に資格確認書が届きました。何か手続きが必要ですか?

特に手続きは必要ありません。マイナ保険証、資格確認書どちらも使うことができます。

後期高齢者医療保険の被保険者全員に資格確認書を送付するのはどうしてですか?

後期高齢者のマイナ保険証の利用率は、他の年代と比較して低い状況です。また、発行済みの被保険者証が有効期限を迎える7月に問い合わせが集中する恐れがあります。
こうした混乱を回避しマイナ保険証を基本とする仕組みに円滑に移行する観点から、デジタルとアナログの併用期間を確保するため、令和8年7月の年次更新まで後期高齢者医療保険の被保険者全員への資格確認書発行を継続することになりました。

令和8年7月以降、病院を受診するにはどうすればよいですか?

マイナ保険証をお持ちでない方には、引き続き資格確認書を発行します。
マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証で病院を受診していただくことになります。

現在マイナ保険証の手続きを済ませていますが、令和8年7月以降も、資格確認書を発行してもらうにはどうすればいいですか?

現時点の予定では、原則マイナ保険証をお持ちの方には資格確認書は発行されません。
ただし、介護施設に入所している等、配慮が必要な方であれば、マイナ保険証をお持ちの方でも資格確認書を発行できますので、お住まいの市町村の窓口にご相談ください。

マイナ保険証は必ず作らなければいけないですか?

強制ではありません。マイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書を発行しますので、そちらを医療機関で提示すれば、今まで通り受診することができます。

マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用するメリットは何ですか?

マイナ保険証には、過去のお薬の履歴や健診情報などの提供に同意していただくことで、正確なデータに基づくより良い医療を受けることができるほか(飲み合わせの悪い薬を避ける、又は、健診の情報をもとに治療方針を決める等)、医療機関等の窓口で高額な医療費が発生した場合に、限度額適用認定証の発行を申請しなくとも、外来の窓口で限度額を超える支払の免除が受けられるなどのメリットがあります。

マイナンバーカードの中にはどのような情報が入っていますか?

マイナンバーカードのICチップに記録される情報は、カード面に記載されている情報(氏名・住所・生年月日・本人の写真)や、公的個人認証の電子証明書など、限られたものとなります。プライバシー性の高い情報(医療情報、税や年金など)は入っていません。
マイナンバーカードを健康保険証として利用した際、医療機関・薬局がサーバーを通じて参照できるデータは、保険資格情報と医療情報(過去のお薬情報、健診履歴等。ご本人の同意があった場合に限る。)です。

マイナンバーのことで聞きたいことがありますが、どこに問い合わせたらいいですか?

マイナンバーの総合フリーダイヤル(0120-95-0178)があります。

マイナンバーカードの暗証番号がロックされてしまったのですが、健康保険証として利用できますか?

暗証番号がロックされていても、顔認証付きカードリーダーで顔認証または窓口職員によるマイナンバーカードの顔写真の目視確認で本人確認が可能ですので、健康保険証として利用いただくことは可能です。
暗証番号のロックを解除するためには、住民票のある市区町村窓口でパスワード(4桁の番号)の初期化・再設定を行ってください。

マイナンバーカードを保険証として利用するにはどうしたらいいですか?

(マイナンバーカードを現在お持ちの方)
マイナンバーカードを保険証として利用するには、利用登録が必要です。次のいずれかで登録可能です。
・マイナポータル(スマホ等から登録が可能です)
・市町村の窓口
・マイナ保険証対応の医療機関、薬局の窓口
・セブン銀行ATM
利用登録には4桁の「利用者証明用パスワード」が必要となります。もしパスワードがわからない場合は、お住まいの市町村役場にお問い合わせいただき、パスワードの再設定を行ってください。

資格確認書を無くしました。どこで再発行してもらえますか?

お住まいの市町村窓口へお願いします。手続きには本人確認書類等が必要です。

限度額認定証を発行してほしい。どこで発行してもらえますか?

限度額認定証は発行されません。今まで限度額認定証に記載されていた限度区分等を資格確認書へ併記する形に変わりました。限度区分等を併記した資格確認書の発行は、お近くの市町村窓口へお願いいたします。
​マイナ保険証の場合は特に手続する必要はありません。

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限(もしくはマイナンバーカード自体の有効期限)が迫っているので、更新手続きをするように案内がありました。どうすればいいですか。また、更新せずに有効期限が経過してしまうとどうなりますか?

案内に書かれている更新方法に疑問点等がある場合は、案内に記載されているお問い合わせ先もしくはお住まいの市町村役場にお問い合わせください。
もし更新せずに有効期限が経過してしまった場合は、医療機関等に受診する際に資格確認書を利用することになります。ただし、マイナ保険証の登録をされている場合は、期限切れから3か月間は保険証として利用可能です。

医療給付に関して

高額医療・高額介護合算制度とは何ですか?

高額医療・高額介護合算制度については、医療保険及び介護保険の自己負担の合計額が著しく高額になる場合においての財政的な負担を軽減する仕組みです。
現在、医療保険・介護保険それぞれで自己負担限度額が設定され、限度額を超える自己負担について軽減措置が設けられています。しかし、同じ世帯に医療保険受給者と介護保険受給者がいる場合、それぞれ限度額までの支給であったとしても負担が高額になる場合があります。そのため、医療保険加入世帯に介護保険受給者が存在する場合に、被保険者からの申請に基づき、世帯単位で医療と介護の自己負担額を合算し、設定された自己負担限度額を超える額を支給する、というものです。
限度額については、被保険者の所得等に応じてきめ細かく設定されています。

医療費適正化に対する取り組みはどうするのですか?

高齢化の進展や医療の高度化に伴って医療費は増加基調にあり、誰もが安心して医療を受けることができる保険制度を堅持していくため、地域における医療の現状把握、分析とともに、生活習慣病の早期発見のための健康診査、適正な医療費の支出のためのレセプト点検、また、健康や医療制度に対する理解を深めていただくための医療費通知や広報、啓発等を実施しています。

保健事業はどのように行うのですか?

糖尿病や高血圧性疾患など生活習慣病の早期発見とフレイル予防のため、健康診査や歯科健診(※)のほか、市町村との協力による介護予防事業との一体的実施を通じ、効果的な事業推進に取り組んでいます。(がん検診は、市町村のがん検診を受診してください。)
 ※歯科健診は、前年度末で75歳、80歳、85歳の方と90歳以上の方が対象

医療費通知について

被保険者の方が医療を受けた状況を確認できるよう、受診された医療機関等を一覧にした医療費通知を送付しています。
①この通知は、医療機関等からの請求に基づき、費用額(医療費の総額で、保険給付外の費用を除く)、自己負担相当額(支払った医療費の額)を記載しています。 医療機関等からの請求が遅れている場合は同じ月に受診しても別の時期になることがあります。
②傷病名、薬剤名等の診療内容については回答できませんので、あらかじめご了承ください。
③「日数」には、入院・通院の日数のほかに、電話等により治療上の意見を求めたものなども含まれています。また、薬局の場合は薬を受けた回数を示しています。
④費用額には、薬の容器代、診断書料、差額ベッド代等の保険給付外の費用は含まれていません。
⑤「費用額」のうち、9割(所得が一定以上の世帯に属する方は8割、現役世帯と同程度の世帯に属する方は7割)に相当する額が後期高齢者医療保険から医療機関等へ支払われています。残りの1割(2割又は3割)に相当する額は、被保険者の方が、医療機関等の窓口で負担された額となります。
⑥「自己負担相当額」には、費用額(10割)の1割、2割又は3割の額を記載しています。ただし、これに相当する額が一定の額を超える場合は、その額を記載しています。 なお、四捨五入の関係等により、実際にご自身が窓口で負担された額とは異なる場合があります。
⑦再審査等により医療費の総額が変わることがあります。 
⑧右端欄に*の表示がある場合は、10,000円以上の減額査定の対象となったものを示しています。

送付月と対象期間
  <送付時期>       <対象期間>
   2月中旬     前年1月  ~12月診療分

確定申告でご利用になる場合について
 医療費通知は、過去5年以内の確定申告の医療費控除を受ける際に必要な添付書類である医療費の明細書として使用することができます。ただし、次の点にご注意ください。
 医療費通知の「支払った医療費の額」には医療機関等から当広域連合への請求内容から計算した自己負担相当額が記載されており、実際にご自身が負担された額と異なる場合があります。この場合には、ご自身が負担された額に訂正していただく必要があります。

 ご自身が負担された額と異なる場合の例
● 公費負担医療及び地方公共団体の医療費助成の給付を受けた
● 療養費及び高額療養費の払い戻しを受けた
● 医療機関への支払が完了していない等

 医療機関等からの請求が遅れたものは、お手元の領収書に基づいて医療費の明細を記入していただく必要があります。この場合、領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。
確定申告の医療費控除に関することは、税務署にお問い合わせください。

● 還付金詐欺にご注意ください
役所職員をよそおい、電話で「医療費が返ってくる」とATMを操作させ、お金をだまし取る被害が多発しています。
◎役所がATMの操作をお願いすることはありません。
◎ATMを操作してお金が返ってくることはありません。

※少しでも不審に感じたら、ご家族・警察に相談するか、広域連合・市町村の窓口へお問い合わせください。
※領収書と、本通知の自己負担額相当額に相違がある場合は、当広域連合までご連絡してください。
また、領収書を受け取っていない場合は、金額や日数を確認出来るように出来るだけ受け取るようにしましょう。

その他

住民への周知及び普及啓発についてはどのように行うのですか?

後期高齢者医療制度の周知のための広報活動については、広域連合が実施主体となり、関係市町村との連携協力体制のもと、各市町村広報誌への掲載、啓発用パンフレット作成による官公庁や医療機関への配布、さらにはホームページへの掲載など、多様な機会をとらえた広報活動を展開していきます。