後期高齢者医療制度について
保険料の軽減・減免について
保険料の軽減措置について
所得が低い方の軽減措置
以下の基準によって均等割額および所得割額が軽減されます。
均等割額の軽減基準(平成22年度)
世帯の所得に応じて、「被保険者均等割額」が軽減されます。
| 軽減割合 | 世帯の総所得(収入)金額等 (世帯主と被保険者により判定) |
軽減後 均等割額 |
|---|---|---|
| 9割 | 均等割額の8.5割軽減を受ける世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない)の場合 | 4,264円 |
| 8.5割 | 【基礎控除額(33万円)】を超えない世帯 | 6,397円 |
| 5割 | 【基礎控除額(33万円)+24万5千円×世帯の被保険者数(被保険者である世帯主を除く)】を超えない世帯 | 21,324円 |
| 2割 | 【基礎控除額(33万円)+35万円×世帯の被保険者数】を超えない世帯 | 34,119円 |
- 公的年金を受給されている方は、9割・8.5割・5割・2割軽減の判定時に15万円が控除されます。
均等割額の軽減基準(平成21年度)
世帯の所得に応じて、「被保険者均等割額」が軽減されます。
| 軽減割合 | 世帯の総所得(収入)金額等 (世帯主と被保険者により判定) |
軽減後 均等割額 |
|---|---|---|
| 9割 | 均等割額の8.5割軽減を受ける世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない)の場合 | 4,337円 |
| 8.5割 | 【基礎控除額(33万円)】を超えない世帯 | 6,506円 |
| 5割 | 【基礎控除額(33万円)+24万5千円×世帯の被保険者数(被保険者である世帯主を除く)】を超えない世帯 | 21,687円 |
| 2割 | 【基礎控除額(33万円)+35万円×世帯の被保険者数】を超えない世帯 | 34,700円 |
- 公的年金を受給されている方は、9割・8.5割・5割・2割軽減の判定時に15万円が控除されます。
均等割額の軽減基準(平成20年度)
世帯の所得に応じて、「被保険者均等割額」が軽減されます。
| 軽減割合 | 世帯の総所得(収入)金額等 (世帯主と被保険者により判定) |
軽減後 均等割額 |
|---|---|---|
| 7割→ 8.5割 |
【基礎控除額(33万円)】を超えない世帯 | 6,300円 |
| 5割 | 【基礎控除額(33万円)+24万5千円×世帯の被保険者数(被保険者である世帯主を除く)】を超えない世帯 | 21,687円 |
| 2割 | 【基礎控除額(33万円)+35万円×世帯の被保険者数】を超えない世帯 | 34,700円 |
- 公的年金を受給されている方は8.5割・5割・2割軽減の判定時に15万円が控除されます。
所得割額の軽減基準
保険料の所得割額を負担している人のうち、基礎控除額(33万円)を差引いた総所得金額等が58万円(年金収入211万円)を超えない方は、所得割額が5割軽減されます。
年金収入でみた軽減イメージ



被扶養者であった場合
対象になる人
資格を得た日の前日に
被用者保険の被扶養者だった人
資格を得た日の前日に
被用者保険の被扶養者だった人
平成20年10月から、これまで自分で保険料を納めていない被用者保険の被扶養者だった人も、後期高齢者医療制度では被保険者となり保険料を納めることになりますが、保険料の軽減措置があります。
被用者保険の被扶養者は、所得割がかからず、均等割額が9割軽減される措置がとられます。
| 平成20年4月~平成20年9月 | 平成20年10月~平成21年3月 | |
|---|---|---|
| 軽減割合 | 全額軽減 | 9割軽減(2,100円) |
| 平成21年4月~平成22年3月 | ||
| 軽減割合 | 9割軽減(4,300円) | |
| 軽減割合 | 全額軽減 | 9割軽減(2,100円) |
| 平成22年4月~平成24年3月 | ||
| 軽減割合 | 9割軽減(4,200円) | |
保険料の減免について
災害等により重大な損害を受けた時や、その他特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、申請により保険料が減免となる場合があります。