後期高齢者医療制度について
保険料について
保険料は被保険者全員が納めます
老人保健制度では、被保険者が各自で加入している医療保険にそれぞれ保険料(税)を納付したり、健保組合などの被扶養者で保険料負担がなかったりしましたが、後期高齢者医療制度は被保険者全員が保険料を負担することになります。
保険料の決まり方
保険料は被保険者が等しく負担する「均等割額(応益分)」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額(応能分)」の合計となり、個人単位で計算されます。

※所得の低い人は、世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額が軽減されます。
平成22年度 和歌山県における均一保険料
※保険料については2年ごとに見直されます。
※賦課限度額50万円(どんなに所得の高い方でも年50万円が上限になります。)
※所得の少ない人は世帯主と被保険者の所得に応じて均等割額が軽減されます。
みなべ町および上富田町において
みなべ町および上富田町においては、「一人あたり老人医療給付費」が和歌山県の平均と比較して20%以上低くなっていたため、不均一保険料が適用されます。
| みなべ町 | 上富田町 | |
|---|---|---|
| 均等割額 | 38,901円(年額) | 39,191円(年額) |
| 所得割率 | 7.22% | 7.27% |
個人保険料額の計算方法
後期高齢者の保険料は被保険者1人1人に保険料の計算を行い、賦課することになります。
※下記の「所得」とは、前年の収入から必要経費を差し引いたものです。
平成22年度:保険料試算シート
平成21年度:保険料試算シート
平成20年度:保険料試算シート
保険料の納め方について
保険料の納め方は、受給している年金額などによって、年金から差し引きされる特別徴収と納付書などで納める普通徴収の2通りに分かれます。
差し引きされる年金は原則として介護保険料が差し引きされる年金と同じです。

対象となる方
年金が年額18万円以上の方(介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える場合は除く)
納め方
年6回の年金の定期払いの際に、年金から保険料があらかじめ差し引きされます。
| 仮徴収 | 本徴収 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 1期 |
6月 2期 |
8月 3期 |
10月 4期 |
12月 5期 |
2月 6期 |
| 前年の所得が確定するまでは、仮算定された保険料を納めます。 | 前年の所得が確定後、年間保険料額から仮徴収分を差引いた額を三期に分けて納めます。 | ||||
対象となる方
●年金が年額18万円未満の方
●介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方
など
納め方
市町村から送られてくる納付書で、期日内に指定された金融機関で納めます。

年金から保険料を徴収されている方でも、口座振替への変更が可能になりました。
保険料の納付を口座振替に変更する際の注意点
- お手続きに際しては、口座振替依頼書の提出が必要ですので、(1)振替口座の預金通帳、(2)通帳のお届け印、(3)後期高齢者医療制度の被保険者証をお持ちくださるようお願いします。
- 口座からのお支払いに変更した場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方に適用されます。これにより世帯全体の所得税額や住民税が少なくなる場合があります。
- 手続き方法等について詳しくはお住まいの市町村の窓口にお問い合せ下さい。
保険料のお支払いは、安心・確実な口座振替が便利です。指定の金融機関でお申込みください。一度手続きをしますと、毎年自動的に継続されます。
手続きに必要なもの
- 保険料の納付書
- 預金通帳
- 通帳の届け出印
後期高齢者医療制度被保険者の保険料のお支払い方法を、年金からのお支払いから口座振替に変更した場合、社会保険料控除は、口座振替で支払った方に適用されます。その結果、世帯全体の所得税額や住民税が少なくなる場合があります。